商号について
会社の名前を商号といいます。どんな商号でもOKというわけにはいきません。
商号にはいくつものルールがあります。
商号の前後どちらかに必ず「株式会社」をつける
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかを入れる。
入れる位置は前後どちらでもかまいません。
例》
株式会社設立支援センター
設立支援センター株式会社
商号はひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などに限定
絵文字や感嘆符(!)などの記号は使えません。
アルファベットだけの名前や数字だけの名前でもかまいません。
例》
株式会社SETSURITSU
株式会社4649
使用できる記号は6種類のみ
&(アンパサンド)’(アポストロフィ),(コンマ)‐(ハイフン).(ピリオド)
・(中点)
例》
株式会社セツリツ・シエンセンター
せつりつ&しえんせんたー株式会社
商号に「~支店」「~支社」「~支部」「~事業部」は使えない
商号の中に○○支店、○○支社、○○支部、○○事業部のように会社の一部門を表す言葉を使用することはできません。
「代理店」「特約店」は可能です。
例》
会社設立代理店株式会社
株式会社設立特約店
商号に「~銀行」「~信宅」は使えない
実際に銀行業や信託業を行う場合にしか使えません。また、「賭博」など公序良俗に反する表現は使えません。
「バンク」は例外的に認められています。
例》株式会社設立バンク
「有名会社」の商号は使えない
「ソニー」「トヨタ」「パナソニック」など有名な会社の商号を使用すると、同じ商号をすでに持つ会社から商号の使用停止を求められることがあり、また不正競争防止法による損害賠償を請求される可能性があります。また、三井、三菱、住友など有名会社社名やブランド名ヴィトン、グッチ、シャネルなども使用禁止となります。